債務整理に関して多くの人がしている勘違い
債務整理とは借金の整理をするという意味で勘違いされがちなのが、
債務整理と自己破産は違うの?などの質問です。
この二つは同じ意味で自己破産・個人再生(民事再生)・任意整理などを含めて債務整理と言います。
その人にあった方法で借金問題を解決していくのですが、
自己破産は債務整理の一つの手段ということになりますね。
債務整理をして借金の返済生活地獄から足を洗い、
生活を立て直して安定した人生プランを作り直すという感じです。
債務整理とは弁護士や司法書士にしかできない仕事で、
個人で債務整理をするということは不可能です。
司法書士と弁護士はどう違うのか?それは力の差です。
司法書士にできて弁護士にできないことはないのです。
例えば借金の額が140万円以上の場合は司法書士では解決できず、弁護士しか解決できない。
ということは司法書士は地方裁判所の代理も不可能ということになります。
つまり、司法書士は借金が140万円以下の問題しか解決できないということになります。
司法書士よりも弁護士に依頼した方が費用は高いのですが、そ
れでも弁護士に依頼した方が安心して任せることができると思います。
弁護士の中でも依頼人の負担を少しでも減らす為に
分割で無理なく支払いができるように考えてくれる弁護士も多く存在します。
自己破産・個人再生(民事再生)・任意整理の細かな違いがわかる人は少ないと思います。
もし債務整理を考えているのであれば、
この3つの違いを知っておくのは大切だと思いますね。
自己破産、これは誰でも一度は聞いたことがあると思います。
けれど具体的なことを知っている人は少ないのではないでしょうか?
自己破産は自分が持っている借金を返すことは
不可能だということを裁判所に認定してもらい、
借金を全て免除してもらうのが自己破産です。
しかし個人財産がある場合は全て差し押さえられてしまうんです。
個人再生(民事再生)は借金の返済をし続けることができなくなってしまった場合、
借金の額を少なくして残った金額を3年〜5年の間で、
全て返すことで残りの借金は全て免除されるということです。
ですが抱える借金が5千万円以下の場合になります。
住宅ローンなどの財産を残したまま整理をすることも可能ですね。
任意整理は自分の代わりに弁護士が債権者に
本人の支払い能力はないから残高を減らして欲しいと交渉することで、
更に減らしてもらった残りの借金に金利無しで無理なく長期で返せるようにしてくれるのです。
弁護士に相談することであなたに合ったプランをしっかりと立ててくれるので、
まずはどうしたらいいのか相談してみることが大事だと思います。
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